FX業者や証券会社を新規に始める際に必要な「第一種金融商品取引業」の登録要件としては、下記の基準が定められています。
(他にも細かいことは複数ありますが、主要なものを抜粋)
-
取締役会及び監査役又は委員会設置会社の株式会社であること
-
純資産及び資本金が5000万円以上あること
-
自己資本規制比率120%以上であること
-
主要株主が一定の欠格者でないこと
-
第一種金融商品取引業を的確に遂行するに足る人的構成を有すること等
第一種金融商品取引業の登録要件
1.取締役会及び監査役又は委員会設置会社の株式会社であること
第一種金融商品取引業の登録を受けるには、原則として取締役会及び監査役又は委員会設置の株式会社である必要があります。
実務的にはほとんどの会社が取締役会及び監査役の設置により要件を満たすことになると思います。
なお、第一種金融商品取引業者は、取締役及び監査役の任期の定款による延長は認められず、会社法の原則通りの任期となりますので、注意が必要です。
2.純資産及び資本金
純資産及び資本金の5000万円に関してですが、実際に5000万円を用意すれば資金的には登録が可能かといえばそれだけでは難しいです。
というのも、この5000万円は維持要件ですので、これを割れば登録取り消し事由になる赤信号水準だからです。
そのため、新規に登録をしようとすれば、行政当局に対して「この先も、原則的に純資産が5000万円を割らない」ことの説明が求められます。
3.自己資本規制比率
自己資本規制比率に関して言えば、これも純資産と同じく最低条件なので、120%ギリギリでは当局に難色を示されます。
そもそも、登録業者であっても140%を下回った時は、いわば黄色信号として、当局に届出を要する制度になっていますので、十分に数字に余裕をもって登録審査に臨む必要があります。
ここでいう自己資本規制比率とは、平たくいえば、一定の計算方法に従って計算した、この先に発生が見込まれる経費や損失額に対して、現在何パーセントの流動資産を手元に用意しているかの比率です。つまり何かあった際に資金ショートせずにきちんと取引先にお金が支払えるかどうかの資金の余裕を示す数字ということができるでしょう。
よって、手元の経費やリスクに対して、多めの流動資産、多くの場合には現金を確保しておけば、自己資本比率は高くなりますし、逆に前述の5000万円の純資産をクリアするために、無理やり手持ちの不動産等の固定資産を会社資産に組み入れても、流動資産が少ないと自己資本規制比率は低いままなので、意味がありません。
4.主要株主規制
主要株主規制に関して実務上問題になりやすいのは、親会社が外資の場合です。
親会社が外国の金融事業者で、日本居住者に対する無登録の営業行為を行ったことがある会社では、多くの場合、登録審査で問題が顕在化することになります。
とりわけ、無登録営業の結果、当局から警告書を発出されて金融庁のホームページに掲載されてしまった業者は、その後に子会社等での登録を希望しても基本的に登録は極めて困難です。
5.人的構成
第一種金融商品取引業を的確に遂行するに足る人的構成に関しては、監督指針で以下のように明示されています。
ここのポイントは、 「その行おうとする第一種金融商品取引業の業務を3年以上経験した者が複数確保」 という部分にあります。
例えばFXを提供するのであれば、原則として通貨関連店頭デリバティブ業務の3年以上の経験者を最低2名以上確保することが必要になります。
また、人員配置の観点からは、コンプライアンス担当者、内部監査担当者、営業担当者にも必ず金融商品取引業の実務経験者の配置の必要があります。
もちろんビジネス規模にもよりますが、区分管理・分別管理の計算の担当者等の配置もあわせて考えると、スモールスタートの場合、常勤5、6名程度が第一種金融商品取引業の登録を受けるうえでの最低限の人数になってくると思います。
役員構成として、実際の経営にあたる代表取締役は、基本的に金融商品取引業者又は登録金融機関で十分な職務経験を有する者(その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質)であることが求められています。
また、取締役のうち最低でも1名は、常勤のコンプライアンスのプロ(金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験)である必要があります。
①その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況及び組織体制として、以下の事項に照らし、当該業務を適正に遂行することができると認められるか。
イ. 経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。
ロ. 常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること。
ハ. 常勤役職員の中に、その行おうとする第一種金融商品取引業の業務を3年以上経験した者が複数確保されていること。
ニ. 行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。(特に元引受け業務を行う際には当該業務を公正かつ的確に遂行することができる態勢・人員を確保すること。)
ホ. 営業部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。
へ. 行おうとする業務について、次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。
a. 帳簿書類・報告書等の作成、管理
b. ディスクロージャー
c. 顧客資産の分別管理
d. リスク管理
e. 電算システム管理
f. 売買管理、顧客管理
g. 広告審査
h. 顧客情報管理
i. 苦情・トラブル処理
j. 内部監査
②暴力団又は暴力団員との関係その他の事情として、以下の事項を総合的に勘案した結果、役員又は使用人のうちに、業務運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められることはないか。
イ. 本人が暴力団員であること(過去に暴力団員であった場合を含む。)。
ロ. 本人が暴力団と密接な関係を有すること。
ハ. 金商法等我が国の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。
ニ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。
ホ. 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと(特に、刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝及びこれらの未遂)の罪に問われた場合に留意すること。)。
(注)なお、金融商品取引業者の主要株主における上記マル2イからホまでの事項等を総合的に勘案した結果、当該主要株主がその影響力を不当に行使することで、結果的に金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められる場合も、当該金融商品取引業者は「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない」と認められる可能性があることに留意する必要がある。