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資金移動業

資金移動業とは 銀行等以外のものが100万円に相当する額以下の為替取引を業として営むことをいいます。資金移動業を営むには、「資金決済に関する法律(以下、法という)」に基づき、事前に内閣総理大臣の登録を受けなければなりませ …

 

資金決済業

前払式支払手段とは 次の4つの要件をすべて備えたもののことをいい、資金決済に関する法律(以下「法」という。)の適用を受けることになります。 金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物( …

 

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